(2007E) 《設立命令》@
【健康保険組合】の
設立を命じられた事業主が,正当な理由がなく,厚生労働大臣が指定する期日までに設立の
認可を申請しなかったとき,[その手続の遅延した期間,その負担すべき保険料額の
2倍に相当する金額以下の
過料:×6月以下の懲役又は50万円以下の罰金]に処せられる
(法218条)。
(0207D) 《設立命令》A
【健康保険
組合】の
設立を命ぜられた事業主が,正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の
認可を申請しなかったとき,その手続の遅延した期間,その負担すべき保険料額の
2倍に相当する金額以下の
過料に処する旨の罰則が定められている
(法218条)。