△
健213条の2〔保険料等の徴収〕
次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問
(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査
(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
△
国113条の2〔検査拒否〕
次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
@ 第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A 第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
B 第108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の39第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
C 第109条の2第7項の規定に違反した者
D 第109条の3第6項の規定に違反した者