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健217条〔被保険者〕
被保険者
又は保険給付を受けるべき者が,正当な理由がなくて
第197条
第2項の規定に違反して,
申出
をせず,若しくは
虚偽
の申出をし,届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,又は文書の
提出
を怠ったときは,
10万円
以下の過料に処する。
【関連条文】
×
第197条1項〔省令事項の届出義務〕
2 保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,
被保険者
(日雇特例被保険者であった者を含む)
又は保険給付を受けるべき者に,保険者又は事業主に対して,この法律の施行に必要な
申出
若しくは届出をさせ,又は文書を提出させることができる。
罰
則
△
第207条の2〔秘密保持義務〕
○
第208条〔事業主〕
×
第209条〔事業主以外〕
△
第210条〔被保険者〕
×
第211条〔日雇手帳の交付〕
×
第212条〔日雇手帳の提出〕
×
第212条の2〔協会の報告〕
×
第213条〔組合の報告〕
△
第213条の2〔保険料の徴収〕
×
第214条〔両罰規定〕
×
第215条〔医師等〕
×
第216条〔事業主〕
×
第217条〔被保険者〕
×
第217条の2〔協会の役員〕
○
第218条〔設立命令〕
×
第219条〔組合・連合会〕
△
第220条〔名称〕
×
第221条〔機構の役員〕
×
第222条〔協会の役員〕
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