健康保険組合又は連合会が,第16条第3項(第188条において準用する場合を含む)の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の38の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,若しくは第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の38の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の39第1項の規定による命令に違反したときは,その役員を20万円以下の過料に処する。