次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした協会の役員は,20万円以下の過料に処する。
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第7条の7第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
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第7条の27,第7条の31第1項若しくは第2項又は第7条の34の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったとき。
B 第7条の28第2項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において,その承認を受けなかったとき。
C 第7条の28第4項の規定に違反して財務諸表,事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず,又は閲覧に供しなかったとき。
D 第7条の33の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。
E 第7条の35第2項又は第7条の36第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
F 第7条の35第2項又は第7条の36第2項の規定による公表をせず,又は虚偽の公表をしたとき。
G この法律に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。