○
基104条の2第1項〔報告・出頭〕
行政官庁は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,
使用者又は労働者に対し,必要な事項を【
報告】させ,又は
出頭を命ずることができる。
○
災46条〔報告・出頭〕
行政庁は,厚生労働省令で定めるところにより,労働者を
使用する
者,労働保険事務組合,第35条第1項に規定する団体,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(第48条第1項において「労働者派遣法」という)第44条第1項に規定する派遣先の事業主
(以下「派遣先の事業主」という)又は船員職業安定法第6条第11に規定する船員派遣
(以下「船員派遣」という)の役務の提供を受ける者に対して,この法律の施行に関し必要な【
報告】,文書の提出又は
出頭を命ずることができる。
×
雇77条〔報告・出頭〕
行政庁は,
被保険者,受給資格者等,教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して,この法律の施行に関して必要な【
報告】,文書の提出又は
出頭を命ずることができる。
○
徴42条〔報告・出頭〕
行政庁は,厚生労働省令で定めるところにより,保険関係が成立し,若しくは成立していた事業の
事業主又は労働保険事務
組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して,この法律の施行に関し必要な【
報告】,文書の提出又は
出頭を命ずることができる。
×
健197条1項〔報告〕
保険者
(厚生労働大臣が行う第5条第2項及び第123条第2項に規定する業務に関しては,厚生労働大臣。次項において同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者を使用する
事業主に,第48条に規定する事項以外の事項に関し【
報告】をさせ,又は文書を提示させ,その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
○
厚100条の3第1項〔報告〕
実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関を所管する大臣を
経由して,第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について
厚生労働大臣に【
報告】を行うものとする。