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×
徴44条〔経過措置〕
この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,又は改廃する場合においては,それぞれ政令又は厚生労働省令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の
経過措置
を定めることができる。 この法律に基づき,厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め,又はこれを改廃する場合においても,同様とする。
雑
則
◎
第39条〔適用の特例〕
◎
第41条〔時効〕
○
第42条〔報告等〕
○
第43条〔立入検査〕
×
第43条の2〔資料の提供〕
×
第44条〔経過措置〕
×
第45条〔権限の委任〕
△
第45条の2〔省令への委任〕
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