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国113条〔被保険者の不届出〕
第12条
第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は,30万円以下の罰金に処する。 ただし,同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは,この限りでない。
第9章 罰 則
○
第111条〔不正給付〕
△
第111条の2〔利用制限違反〕
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第111条の3〔解散した基金〕
○
第112条〔虚偽の届出〕
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第113条〔被保険者の不届出〕
△
第113条の2〔検査拒否〕
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第113条の3〔両罰規定〕
△
第113条の4〔機構の役員〕
○
第114条〔虚偽の届出〕
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