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△
国111条の2〔利用制限違反〕
第108条の4
において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の38第5項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【過去問】01
(0402E)
《利用制限等》
基礎年金番号の
利用制限
等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合,当該違反行為をした者は,〔
1年
以下の懲役又は〕
50万円
以下の罰金に処せられる
(法111条の2,108条の4)。
第9章 罰 則
○
第111条〔不正給付〕
△
第111条の2〔利用制限違反〕
×
第111条の3〔解散した基金〕
○
第112条〔虚偽の届出〕
×
第113条〔被保険者の不届出〕
△
第113条の2〔検査拒否〕
×
第113条の3〔両罰規定〕
△
第113条の4〔機構の役員〕
○
第114条〔虚偽の届出〕
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