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○
国111条〔不正給付〕
偽りその他
不正
な手段により給付を受けた者は,【3年】以下の懲役又は【100万円】以下の罰金に処する。 ただし,刑法に正条があるときは,刑法による。
【過去問】02
(1306B)
《不正給付》
@
偽りその他
不正
な手段により給付を受けた者は,[
3年
:×5年]
以下の懲役〔又は
100万円
以下の罰金〕に処する
(法111条)。
(2007B)
《不正給付》
A
被保険者が,その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたとき,〔6月以下の懲役又は〕30万円以下の罰金に
(法112条1号),
また,偽りその他
不正
な手段により給付を受けた者は,〔
3年
以下の懲役又は
100万円
以下の罰金にそれぞれ処せられる〕
〈×
が,懲役に処せられることはない
〉(法111条)。
不正
給付は,一番重く,3年,
100万円
以下。
資格の取得・喪失,種別の変更,氏名・住所の変更につき
虚偽
の届出は,6月,
30万円
以下。
それ以外の
虚偽
の届出は,
10万円
以下の過料。
×
国113条の3〔両罰規定〕
×
厚104条〔両罰規定〕
100万円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
3年以下
○
国111条〔不正給付〕
1年以下
△
国111条の2〔利用制限違反〕
6月以下
×
国111条の3〔解散した基金〕
○
厚102条〔事業主〕
○
国112条〔虚偽の届出〕
△
厚103条〔事業主以外の者〕
懲役なし
×
厚103条の2〔国税徴収〕
×
国113条〔被保険者の不届出〕
△
国113条の2〔検査拒否〕
△
国113条の4〔機構の役員〕
×
厚104条の2〔管理運用主体の役員・職員〕
×
厚104条の3〔機構の役員〕
○
国114条〔虚偽の届出〕
△
厚105条〔届出義務〕
×
国113条の3〔両罰規定〕
100万円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
3年以下
○
国111条〔不正給付〕
1年以下
△
国111条の2〔利用制限違反〕
6月以下
×
国111条の3〔解散した基金〕
○
国112条〔虚偽の届出〕
懲役なし
×
国113条〔被保険者の不届出〕
△
国113条の2〔検査拒否〕
△
国113条の4〔機構の役員〕
○
国114条〔虚偽の届出〕
第9章 罰 則
○
第111条〔不正給付〕
△
第111条の2〔利用制限違反〕
×
第111条の3〔解散した基金〕
○
第112条〔虚偽の届出〕
×
第113条〔被保険者の不届出〕
△
第113条の2〔検査拒否〕
×
第113条の3〔両罰規定〕
△
第113条の4〔機構の役員〕
○
第114条〔虚偽の届出〕
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