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国112条〔虚偽の届出〕
【過去問】03
 不正給付は,一番重く,3年,100万円以下。
 資格の取得・喪失,種別の変更,氏名・住所の変更につき虚偽の届出は,6月,30万円以下。
 それ以外の虚偽の届出と死亡の不届出は,10万円以下の過料。
 虚偽の届出のうち,資格の得喪等は,112条違反で重く,それ以外の虚偽の届出は,114条で軽い。
第9章 罰 則 第111条〔不正給付〕 第111条の2〔利用制限違反〕 ×第111条の3〔解散した基金〕
第112条〔虚偽の届出〕 ×第113条〔被保険者の不届出〕 第113条の2〔検査拒否〕
×第113条の3〔両罰規定〕 第113条の4〔機構の役員〕 第114条〔虚偽の届出〕
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