次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
@ 第12条第1項又は第5項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
A 第12条第2項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
B 第106条第1項の規定により国民年金手帳,資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず,若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし,又は同項の規定による当該職員(第109条の8第2項において読み替えて適用される第106条第1項に規定する機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の陳述をした被保険者