次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は,
20万円以下の過料に処する。
@
第79条の5第3項,第79条の6第5項又は第79条の8第1項の規定により公表をしなければならない場合において,その公表をせず,又は虚偽の公表をしたとき。
A 第79条の5第4項の規定による主務大臣の命令又は第79条の6第7項若しくは第79条の7の規定による所管大臣の命令に違反したとき。
B
第79条の6第4項の規定により承認を受けなければならない場合において,その承認を受けないで管理運用の方針を定め,又は変更したとき。