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×
第148条〔名称〕
第118条
第2項又は
第137条の4の3
第2項の規定に違反して,国民年金基金という
名称
又は国民年金基金連合会という
名称
を用いた者は,10万円以下の過料に処する。
罰
則
×
第144条〔両罰規定〕
50万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
×
第143条〔検査拒否〕
懲役なし
×
第145条〔役員〕
×
第147条〔加入員〕
×
第146条〔役員〕
×
第148条〔名称〕
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