×1
虚偽の報告
第141条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の陳述をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
×2
責任準備金
解散した基金が,正当な理由がなくて,
第137条の19第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに
納付しないときは,その代表者,代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も,前項と同様とする。