1
徴収
連合会は,その会員である基金が解散したときは,当該基金の解散基金加入員に係る
第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から
徴収する。
2
支給
連合会は,前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは,当該解散基金加入員に年金を支給し,当該解散基金加入員が死亡した場合において,その遺族が死亡一時金を受けたときは,その遺族に一時金を
支給するものとする。
3
年金の額
前項の年金の
額は,200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし,同項の一時金の
額は,8500円とする。
4
申し出
解散した基金は,規約の定めるところにより,
第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に
申し出ることができる。
5
加算
連合会は,前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは,当該交付金を原資として,政令の定めるところにより,当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を
加算するものとする。
6
分配
連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは,
第137条第4項の規定の適用については,当該残余財産は,当該解散基金加入員に
分配されたものとみなす。
7 通知
連合会は,第5項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは,その旨を当該解散基金加入員に
通知しなければならない。
8 通知
第137条の17第2項の規定は,第4項の規定による申出について,同条第8項の規定は,前項の規定による
通知について準用する。