(2310D) 《A県》
A県の地域型【国民年金
基金】に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し,再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが,50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した
(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合,加入員期間は通算して20年になるため,年金又は一時金の支給は
A県の地域型国民年金基金から受ける
(法137条の15第1項)。
(2310C) 《脱退一時金》
【国民年金
基金】の加入員資格を途中で喪失した者
(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く)で,国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する
脱退一時金は,国民年金基金連合会から[支給されない
](法137条の15第1項)。
(0603C) 《連合会の業務》
国民年金基金連合会は,厚生労働大臣の認可を受けることによって,国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう,国民年金基金の拠出金等を原資として,国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる
(法137条の15第2項1号)。