1
裁定
第16条及び第24条の規定は,連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について,第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は,連合会が支給する年金について,第21条の二の規定は,連合会が支給する年金及び一時金について,第22条及び第23条の規定は,連合会について,第25条,第70条後段及び第71条第1項の規定は,連合会が支給する一時金について,第29条の規定は,連合会が第137条の19第2項の規定により支給する年金について準用する。 この場合において,第16条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と,第21条の2中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と,「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と,第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と,第29条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と,第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
2
徴収
第95条,第96条第1項から第5項まで,第97条及び第98条の規定は,前項において準用する第23条の規定及び第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。 この場合において,第96条第1項,第2項,第4項及び第5項並びに第97条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と,「前条第1項」とあるのは「第137条の21第2項において準用する前条第1項」と,「年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7・3パーセント)」とあるのは「年14・6パーセント」と読み替えるものとする。
3
積立
第131条の2及び第132条の規定は,連合会の積立金の積立て及びその運用,業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。
この場合において,同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは,「第137条の21第3項において準用する前条及び前2項」と読み替えるものとする。