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第137条の13の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
1
忠実義務
理事は,前条第3項に規定する連合会の業務について,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分,規約及び評議員会の議決を遵守し,連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
損害賠償責任
理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは,その理事は,連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
基
金
連
合
会
(1) 通則
×
第137条の4〔連合会の設立〕
×
第137条の4の2〔法人格〕
×
第137条の4の3〔名称〕
(2) 設立
×
第137条の5〔発起人〕
×
第137条の6〔創立総会〕
×
第137条の7〔設立の認可〕
(3) 管理・会員
×
第137条の8〔規約〕
×
第137条の9〔準用規定〕
△
第137条の10〔評議員会〕
×
第137条の11〔評議員会〕
×
第137条の12〔役員〕
×
第137条の13〔役員の職務〕
×
第137条の13の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第137条の13の3〔理事の禁止行為〕
×
第137条の13の4〔理事長の代表権の制限〕
×
第137条の14〔会員〕
(4) 業務
○
第137条の15〔連合会の業務〕
×
第137条の16〔年金数理〕
○
第137条の17〔中途脱退者〕
×
第137条の18〔中途脱退者〕
×
第137条の19〔解散基金加入員〕
×
第137条の20〔年金の支給停止〕
×
第137条の21〔準用規定〕
(5) 解散・清算
×
第137条の22〔解散〕
×
第137条の23〔支給義務の消滅〕
×
第137条の24〔清算〕
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