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第137条の8〔規約〕
1 連合会は,規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 名称
A 事務所の所在地
B 評議員会に関する事項
C 役員に関する事項
D 会員の資格に関する事項
E 年金及び一時金に関する事項
F 附帯事業に関する事項
G 会費に関する事項
H 資産の管理その他財務に関する事項
I 解散及び清算に関する事項
J 業務の委託に関する事項
K 公告に関する事項
L その他組織及び業務に関する重要事項
2 第120条第3項及び第4項の規定は,連合会の規約について準用する。
基
金
連
合
会
(1) 通則
×
第137条の4〔連合会の設立〕
×
第137条の4の2〔法人格〕
×
第137条の4の3〔名称〕
(2) 設立
×
第137条の5〔発起人〕
×
第137条の6〔創立総会〕
×
第137条の7〔設立の認可〕
(3) 管理・会員
×
第137条の8〔規約〕
×
第137条の9〔準用規定〕
△
第137条の10〔評議員会〕
×
第137条の11〔評議員会〕
×
第137条の12〔役員〕
×
第137条の13〔役員の職務〕
×
第137条の13の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第137条の13の3〔理事の禁止行為〕
×
第137条の13の4〔理事長の代表権の制限〕
×
第137条の14〔会員〕
(4) 業務
○
第137条の15〔連合会の業務〕
×
第137条の16〔年金数理〕
○
第137条の17〔中途脱退者〕
×
第137条の18〔中途脱退者〕
×
第137条の19〔解散基金加入員〕
×
第137条の20〔年金の支給停止〕
×
第137条の21〔準用規定〕
(5) 解散・清算
×
第137条の22〔解散〕
×
第137条の23〔支給義務の消滅〕
×
第137条の24〔清算〕
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