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×
第137条の20〔年金の支給停止〕
連合会が
前条
第2項の規定により支給する年金は,当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が
停止
されているときは,その間,その支給を
停止
するものとする。 ただし,当該年金の額のうち,200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については,この限りでない。
基
金
連
合
会
(1) 通則
×
第137条の4〔連合会の設立〕
×
第137条の4の2〔法人格〕
×
第137条の4の3〔名称〕
(2) 設立
×
第137条の5〔発起人〕
×
第137条の6〔創立総会〕
×
第137条の7〔設立の認可〕
(3) 管理・会員
×
第137条の8〔規約〕
×
第137条の9〔準用規定〕
△
第137条の10〔評議員会〕
×
第137条の11〔評議員会〕
×
第137条の12〔役員〕
×
第137条の13〔役員の職務〕
×
第137条の13の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第137条の13の3〔理事の禁止行為〕
×
第137条の13の4〔理事長の代表権の制限〕
×
第137条の14〔会員〕
(4) 業務
○
第137条の15〔連合会の業務〕
×
第137条の16〔年金数理〕
○
第137条の17〔中途脱退者〕
×
第137条の18〔中途脱退者〕
×
第137条の19〔解散基金加入員〕
×
第137条の20〔年金の支給停止〕
×
第137条の21〔準用規定〕
(5) 解散・清算
×
第137条の22〔解散〕
×
第137条の23〔支給義務の消滅〕
×
第137条の24〔清算〕
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