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第137条の24〔清算〕
1
清算人
連合会が
第137条の22
第1項第1号の規定により解散したときは,理事が,その清算人となる。 ただし,評議員会において他人を選任したときは,この限りでない。
2
選任
連合会が第137条の22第1項第2号の規定により解散したときは,厚生労働大臣が清算人を選任する。
3 準用
第136条の2
,第137条第2項
(第2号を除く)
及び第3項並びに第137条の2から第137条の2の4までの規定は,連合会の清算について準用する。
基
金
連
合
会
(1) 通則
×
第137条の4〔連合会の設立〕
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第137条の4の2〔法人格〕
×
第137条の4の3〔名称〕
(2) 設立
×
第137条の5〔発起人〕
×
第137条の6〔創立総会〕
×
第137条の7〔設立の認可〕
(3) 管理・会員
×
第137条の8〔規約〕
×
第137条の9〔準用規定〕
△
第137条の10〔評議員会〕
×
第137条の11〔評議員会〕
×
第137条の12〔役員〕
×
第137条の13〔役員の職務〕
×
第137条の13の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第137条の13の3〔理事の禁止行為〕
×
第137条の13の4〔理事長の代表権の制限〕
×
第137条の14〔会員〕
(4) 業務
○
第137条の15〔連合会の業務〕
×
第137条の16〔年金数理〕
○
第137条の17〔中途脱退者〕
×
第137条の18〔中途脱退者〕
×
第137条の19〔解散基金加入員〕
×
第137条の20〔年金の支給停止〕
×
第137条の21〔準用規定〕
(5) 解散・清算
×
第137条の22〔解散〕
×
第137条の23〔支給義務の消滅〕
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第137条の24〔清算〕
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