次の各号に掲げる場合には,10万円以下の過料に処する。
@ 加入員が,第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して,届出をしなかつたとき。ただし,第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。
A 加入員が,第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して,虚偽の届出をしたとき。
B 加入員の属する世帯の世帯主が,第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。
C 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が,第138条において準用する第105条第4項本文の規定に違反して,届出をしなかつたとき。