基金又は連合会が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした基金又は連合会の役員は,20万円以下の過料に処する。
@
第121条(第137条の9において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をしたとき。
A 第137条の3の4第2項又は
第137条の3の10第2項の規定に違反して,書類を備え置かず,その書類に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
B 第137条の17第7項又は第137条の19第7項の規定に違反して,通知をしないとき。
C 第137条の17第8項
(第137条の19第8項において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をしたとき。