基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした基金若しくは連合会の役員,代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は,20万円以下の過料に処する。
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第120条第4項
(第137条の8第2項において準用する場合を含む)の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第139条の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
B 第140条の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
C 第142条第1項の規定による命令に違反したとき。
D この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。