1 基金は,規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 名称
A 事務所の所在地
B 地区
C 代議員及び代議員会に関する事項
D 役員に関する事項
E 加入員に関する事項
F 年金及び一時金に関する事項
G 掛金に関する事項
H 資産の管理その他財務に関する事項
I 解散及び清算に関する事項
J 業務の委託に関する事項
K 公告に関する事項
L その他組織及び業務に関する重要事項
2 職能型基金の規約には,前項に掲げる事項のほか,その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
3 前2項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く)は,厚生労働大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
4 基金は,前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。