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第125条の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
1 理事は,前条第3項に規定する基金の業務について,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分,規約及び代議員会の議決を遵守し,基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは,その理事は,基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
国
民
年
金
基
金
(1) 通則
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第115条〔基金の給付〕
×
第115条の2〔種類〕
○
第116条〔組織〕
×
第117条〔法人格〕
×
第118条〔名称〕
△
第118条の2〔地区〕
(2) 設立
×
第119条〔設立委員等〕
○
第119条の2〔創立総会〕
×
第119条の3〔設立の認可〕
×
第119条の4〔成立の時期〕
×
第119条の5〔理事長への事務引継〕
(3) 管理
△
第120条〔規約〕
×
第121条〔公告〕
×
第122条〔代議員会〕
×
第123条〔代議員会〕
○
第124条〔役員〕
×
第125条〔役員の職務〕
×
第125条の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第125条の3〔理事の禁止行為〕
×
第125条の4〔代表権の制限〕
△
第126条〔役員・職員の公務員たる性質〕
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