(2004A) 《国民年金基金》
遺族基礎年金の受給権を有する者は,遺族基礎年金の支給を受けている間,国民年金基金に
加入することが[できる
](法116条1項)。
(2508E) 《任意加入》
20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が,現在,第1号被保険者として
地域型【国民年金
基金】に加入している場合,希望すれば60歳以降,最長で65歳まで,引き続き当該国民年金基金に加入することは[できない]。
なお,この者は,保険料免除の適用を受けたことがない(法116条1項)。
(0202C) 《国民年金基金》
日本国籍を有する者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の
任意加入被保険者は,その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て,地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる
(法附則5条13項)。
(2605E) 《代議員会》
【国民年金
基金】に置かれる
代議員会の議事は,原則として,出席した代議員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決するが,規約の変更
(国民年金基金令5条各号に掲げる事項に係るものを除く)の議事は,代議員の定数の3分の2以上の多数で決する
(基金令12条1項)。