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第126条〔役員・職員の公務員たる性質〕
基金の役員及び基金に使用され,その事務に従事する者は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
【過去問】01
(1905D)
《公務に従事する職員》
国民年金基金の役員及び国民年金基金に使用され,その事務に従事する者は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされる
(法126条)。
国
民
年
金
基
金
(1) 通則
×
第115条〔基金の給付〕
×
第115条の2〔種類〕
○
第116条〔組織〕
×
第117条〔法人格〕
×
第118条〔名称〕
△
第118条の2〔地区〕
(2) 設立
×
第119条〔設立委員等〕
○
第119条の2〔創立総会〕
×
第119条の3〔設立の認可〕
×
第119条の4〔成立の時期〕
×
第119条の5〔理事長への事務引継〕
(3) 管理
△
第120条〔規約〕
×
第121条〔公告〕
×
第122条〔代議員会〕
×
第123条〔代議員会〕
○
第124条〔役員〕
×
第125条〔役員の職務〕
×
第125条の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第125条の3〔理事の禁止行為〕
×
第125条の4〔代表権の制限〕
△
第126条〔役員・職員の公務員たる性質〕
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