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○
国118条の2〔地区〕
1 基金の地区は,地域型基金にあつては,一
(第137条の3の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては,一以上)
の都道府県の区域の全部とし,職能型基金にあつては,
全国
とする。
2 地域型基金は,都道府県につき一個とし,職能型基金は,同種の事業又は業務につき
全国
を通じて1個とする。
【過去問】02
(1510C)
《職能型国民年金基金》
職能型国民年金基金は,同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され,[
全国
を通じて
:×都道府県ごとに]
1個
とする
(法118条の2第2項)。
(2310A)
《設立》
社会保険労務士にも職能型【国民年金
基金
】が設立されているが,加入員の利便性を考慮し,[全国を通じて
:×都道府県社会保険労務士会につき]
1個
設置されている
(法116条2項)。
国
民
年
金
基
金
(1) 通則
×
第115条〔基金の給付〕
×
第115条の2〔種類〕
○
第116条〔組織〕
×
第117条〔法人格〕
×
第118条〔名称〕
△
第118条の2〔地区〕
(2) 設立
×
第119条〔設立委員等〕
○
第119条の2〔創立総会〕
×
第119条の3〔設立の認可〕
×
第119条の4〔成立の時期〕
×
第119条の5〔理事長への事務引継〕
(3) 管理
△
第120条〔規約〕
×
第121条〔公告〕
×
第122条〔代議員会〕
×
第123条〔代議員会〕
○
第124条〔役員〕
×
第125条〔役員の職務〕
×
第125条の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第125条の3〔理事の禁止行為〕
×
第125条の4〔代表権の制限〕
△
第126条〔役員・職員の公務員たる性質〕
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