前に
次へ
×
第125条の4〔代表権の制限〕
基金と理事長
(第125条第1項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)
との利益が相反する事項については,理事長は,代表権を有しない。この場合においては,学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
国
民
年
金
基
金
(1) 通則
×
第115条〔基金の給付〕
×
第115条の2〔種類〕
○
第116条〔組織〕
×
第117条〔法人格〕
×
第118条〔名称〕
△
第118条の2〔地区〕
(2) 設立
×
第119条〔設立委員等〕
○
第119条の2〔創立総会〕
×
第119条の3〔設立の認可〕
×
第119条の4〔成立の時期〕
×
第119条の5〔理事長への事務引継〕
(3) 管理
△
第120条〔規約〕
×
第121条〔公告〕
×
第122条〔代議員会〕
×
第123条〔代議員会〕
○
第124条〔役員〕
×
第125条〔役員の職務〕
×
第125条の2〔理事の義務・損害賠償責任〕
×
第125条の3〔理事の禁止行為〕
×
第125条の4〔代表権の制限〕
△
第126条〔役員・職員の公務員たる性質〕
前に
次へ