(1606E) 《地方厚生局長》
国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は,厚生労働省令の定めるところにより,[地方厚生局長
:×地方社会保険事務局長]に委任することができる
(法142条の2第1項)。
(0101B) 《地方厚生支局長》
国民年金法第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金
基金に係るものは,厚生労働省令の定めるところにより,その一部を
地方厚生局長に
委任することができ
(法142条の2第1項),当該地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,
地方厚生支局長に
委任することができる
(法142条の2第2項)。