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第140条〔報告書の提出〕
基金及び連合会は,厚生労働省令の定めるところにより,その業務についての
報告書
を厚生労働大臣に
提出
しなければならない。
第3節 雑 則
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第138条〔準用規定〕
○
第139条〔届出〕
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第139条の2〔年金数理人による確認〕
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第140条〔報告書の提出〕
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第141条〔報告の徴収〕
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第142条〔基金に対する監督〕
○
第142条の2〔権限の委任〕
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