前に
次へ
×
第139条の2〔年金数理人による確認〕
この法律に基づき基金
(第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む)
又は連合会
(第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む)
が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては,当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを確定給付企業年金法第97条第2項に規定する年金数理人が
確認
し,署名押印したものでなければならない。
第3節 雑 則
×
第138条〔準用規定〕
○
第139条〔届出〕
×
第139条の2〔年金数理人による確認〕
×
第140条〔報告書の提出〕
×
第141条〔報告の徴収〕
×
第142条〔基金に対する監督〕
○
第142条の2〔権限の委任〕
前に
次へ