前に
次へ
×
厚78条の13〔3号分割の基本的認識〕
被扶養配偶者
に対する年金たる保険給付に関しては,第3章に定めるもののほか,
被扶養配偶者
を有する被保険者が負担した保険料について,当該
被扶養配偶者
が共同して負担したものであるという
基本的認識
の下に,この章の定めるところによる。
厚生年金は、夫婦二人で築いたもの(内助の功) → 離婚 → 保険料の納付実績を分割(報酬比例部分の切取り)
合意分割
3号分割
×
第78条の13〔3号分割の基本的認識〕
◎
第78条の2〔合意分割の請求〕
○
第78条の3〔按分割合の範囲〕
◎
第78条の14〔3号分勝の請求〕
○
第78条の4〔当事者への情報提供〕
×
第78条の5〔裁判所への情報提供〕
○
第78条の6〔標準報酬の改定〕
×
第78条の7〔みなし被保険者期間の記録〕
×
第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕
×
第78条の8〔通知〕
×
第78条の9〔省令への委任〕
×
第78条の16〔通知〕
×
第78条の17〔省令への委任〕
◎
第78条の10〔受給権者の額の改定〕
×
第78条の18〔受給権者の額の改定〕
◎
第78条の11〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×
第78条の19〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×
第78条の20〔みなし3号分割〕
×
第78条の12〔政令への委任〕
×
第78条の21〔政令への委任〕
前に
次へ