(2405A) 《遺族厚生年金の支給要件》(58条1項)@
【遺族
厚生年金】の支給要件
(厚生年金保険法58条1項4号該当)となる【被保険者期間】については,【離婚時
みなし被保険者期間】及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる
(法78条の11)。
(1906B) 《遺族厚生年金の支給要件》(58条1項)A
【遺族
厚生年金】の支給に当たっては【離婚時
みなし被保険者期間】も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため,かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者でも,【離婚時
みなし被保険者期間】を有する者であれば,その者が死亡した場合に遺族に遺族厚生年金が支給されることがある
(法78条の11)。
(2803C) 《遺族厚生年金の支給要件》(58条1項)B
国民年金の第1号
被保険者期間のみを有していた者が,【離婚時
みなし被保険者期間】を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項)。
(2405C) 《振替加算の支給停止》@
振替加算の支給停止要件
(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる【被保険者期間】については,【離婚時
みなし被保険者期間】及び被扶養配偶者
みなし被保険者期間が含まれる
(法78条の11)。
(1906A) 《振替加算の支給停止》A
振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって,その者の厚生年金保険の被保険者期間が,離婚による年金分割を行ったことにより【離婚時
みなし被保険者期間】を含めて240月以上となった場合,当該
振替加算は支給停止に[なる
](法78条の11)(平16法附則48条)。
(2405D) 《240月》(44条1項)@
加給年金額の加算要件
(被保険者期間240月以上)となる【被保険者期間】については,《離婚時
みなし被保険者期間》及び被扶養配偶者
みなし被保険者期間は[含まれない
](法78条の11)。
(0308E) 《240月》(44条1項)A
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには,【老齢
厚生年金】の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが,当該被保険者期間には,《離婚時
みなし被保険者期間》を含めることはできない
(法78条の11)。
(2206B) 《特別支給の支給停止》(46条1項)
離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について,当該改定を受けた
標準賞与額は,当該第2号改定者がその後
60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合,総報酬月額相当額の計算の対象とはならない
(法78条の11)。
(1906C) 《特別支給の支給要件》@
《離婚時
みなし被保険者期間》は,
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる【被保険者期間】には含まない
(法78条の11)。
(2405B) 《特別支給の支給要件》A
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件
(被保険者期間1年以上)となる【被保険者期間】については,《離婚時
みなし被保険者期間》及び被扶養配偶者
みなし被保険者期間は[含まれない
](法附則17条の10)。
(2710B) 《特別支給の支給要件》B
厚生年金保険の被保険者期間が《離婚時
みなし被保険者期間》としてみなされた期間のみである者は,
特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない
(法附則17条の10)。
(0506B) 《特別支給の支給要件》C
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは,1年以上の被保険者期間を有することであるが,この【被保険者期間】に,《離婚時みなし被保険者期間》を含めることが[できない
](附17条の10、8条2号)。
(2405E) 《特例老齢年金の支給要件》D
特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる【被保険者期間】については,《離婚時
みなし被保険者期間》及び被扶養配偶者
みなし被保険者期間は[含まれない
](法78条の10)。