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厚78条の11〔みなし被保険者期間の取扱い〕
【関連条文】
【過去問】03
在宅老齢年金における標準賞与額の取扱い  みなし加入期間
離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間
算入する 算入しない
加給年金額・老基振替加算がされない要件
(法附則17条の12)(平16法附則48条)
240月以上 老厚の配偶者・子の加算がされる要件
(法78条の11,44条1項)(平16法附則50条)
遺族厚生年金の支給要件となる被保険者期間
(法78条の11,58条1項)
25年以上 特例老齢年金・特例遺族年金の支給要件
となる被保険者期間
平均標準報酬月額の算定等 報酬・賞与 在職老齢年金の標準賞与額は改正前の額を
算定の基礎とする(法78条の11,46条1項)→ 停止
特別支給の老齢の報酬比例部分の計算
(法附則9条の2第2項1号)
特別支給 特別支給の老齢の定額部分の計算
(法附則17条の10)
特別支給(60台前半)の老齢厚生年金
の支給要件(1年以上)(附17条の10、8条2号)
老齢基礎年金(老齢厚生年金)の
受給資格期間(10年以上)
長期加入者の特例60台前半(44年以上)(附17条の10、9条の3第1項)
脱退一時金の支給要件(6月以上)(附17条の10、29条1項)
平16法附則48条〔標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例〕
 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号 含む。 含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という)除く
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号及び第四号 含む。 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 含む。)の月数 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 標準賞与額 標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

合意分割 3号分割
×第78条の13〔3号分割の基本的認識〕
第78条の2〔合意分割の請求〕 第78条の3〔按分割合の範囲〕 第78条の14〔3号分勝の請求〕
第78条の4〔当事者への情報提供〕 ×第78条の5〔裁判所への情報提供〕
第78条の6〔標準報酬の改定〕
×第78条の7〔みなし被保険者期間の記録〕 ×第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕
×第78条の8〔通知〕 ×第78条の9〔省令への委任〕 ×第78条の16〔通知〕 ×第78条の17〔省令への委任〕
第78条の10〔受給権者の額の改定〕 ×第78条の18〔受給権者の額の改定〕
第78条の11〔みなし被保険者期間の取扱い〕 ×第78条の19〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×第78条の20〔みなし3号分割〕
×第78条の12〔政令への委任〕 ×第78条の21〔政令への委任〕
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