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◎
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離婚時みなし被保険者期間等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
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A
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振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって,その者の厚生年金保険の被保険者期間が,離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても,当該振替加算は支給停止にならない。 |
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B
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遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため,かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても,離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば,その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。 |
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C
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離婚時みなし被保険者期間は,60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。 |
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D
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障害厚生年金の受給権者であって,その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないためこれを300として計算した者については,離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において,離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない。 |
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E
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老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われたときは,当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。 |
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正 解 A |
| 平19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |