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厚78条の12〔政令への委任〕
この章に定めるもののほか,
離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は,
政令で定める。
令3条の12の10〔特定期間に係る被保険者期間〕
特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については,当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。
令3条の12の11〔特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間〕
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については,当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
令3条の12の12〔特定期間に係る被保険者期間の計算〕
特定期間に係る被保険者期間については,厚生労働省令で定めるところにより,特定期間の初日の属する月はこれに算入し,特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし,特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは,その月は,特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
令3条の12の13〔3号分割標準報酬改定請求の特例〕
法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に,当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については,当該届出が行われた日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし,法第七十八条の十四第一項ただし書に規定するときは,この限りでない。
令3条の12の14〔3号分割標準報酬改定請求の特例〕
特定被保険者が死亡した日から起算して1月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る)から
3号分割標準報酬改定
請求があつたときは,当該特定被保険者が死亡した日の
前日に
3号分割標準報酬改定
請求があつたものとみなす。
2 前項の規定は,法第七十八条の二十第一項本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して1月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる3号分割標準報酬改定請求について準用する。
令3条の12の15〔平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例〕
法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第三条の十二の五の規定の適用については,同条中「標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,当該従前標準報酬月額)」とあるのは,「標準報酬月額」とする。