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×
厚78条の8〔通知〕
実施機関は,第78条の6第1項及び第2項の規定により
標準報酬
の改定又は決定を行つたときは,その旨を当事者に【
通知
】しなければならない。
【関連条文】
×
第78条の16
〔通知〕
実施機関
は,第78条の14第2項及び第3項の規定により
標準報酬
の
改定
及び
決定
を行つたときは,その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に【
通知
】しなければならない。
合意分割
3号分割
×
第78条の13〔3号分割の基本的認識〕
◎
第78条の2〔合意分割の請求〕
○
第78条の3〔按分割合の範囲〕
◎
第78条の14〔3号分勝の請求〕
○
第78条の4〔当事者への情報提供〕
×
第78条の5〔裁判所への情報提供〕
○
第78条の6〔標準報酬の改定〕
×
第78条の7〔みなし被保険者期間の記録〕
×
第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕
×
第78条の8〔通知〕
×
第78条の9〔省令への委任〕
×
第78条の16〔通知〕
×
第78条の17〔省令への委任〕
◎
第78条の10〔受給権者の額の改定〕
×
第78条の18〔受給権者の額の改定〕
◎
第78条の11〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×
第78条の19〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×
第78条の20〔みなし3号分割〕
×
第78条の12〔政令への委任〕
×
第78条の21〔政令への委任〕
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