◎
厚78条の10〔受給権者の額の改定〕
1
老齢厚生年金
【
老齢厚生年金】の受給権者について,第78条の6第1項及び第2項の規定により
標準報酬の
改定又は決定が行われたときは,第43条第1項及び第2項の規定にかかわらず,対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間
(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては,政令で定める期間)及び
改定又は決定後の標準報酬を【
老齢厚生年金】の額の計算の基礎とするものとし,当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の
翌月から,年金の額を
改定する。
2
障害厚生年金
【
障害厚生年金】の受給権者について,当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により
改定され,又は決定されたときは,
改定又は決定後の標準報酬を基礎として,当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から,年金の額を
改定する。 ただし,第50条第1項後段の規定が適用されている【
障害厚生年金】については,《
離婚時みなし被保険者期間》は,その計算の基礎としない。