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令3条の12の5〔平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算〕
対象期間標準報酬総額を計算する場合において,対象期間の全部又は一部が〔
平成15年4月1日〕前であるときは,当該対象期間標準報酬総額は,法第78条の3第1項の規定にかかわらず,同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に〔
1・3〕を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に,それぞれ〔
当事者〕(法第78条の2第1項に規定する当事者をいう。第3条の12の7において同じ)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される
〔再評価率〕(法第43条第1項に規定する再評価率をいう)を乗じて得た額の総額とする。
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第78条の14〔3号分割の請求〕
2
標準報酬月額
実施機関は,前項の請求があつた場合において,特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準
報酬月額を当該
特定被保険者の標準
報酬月額
(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)に
2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し,及び決定することができる。
3
標準賞与額
実施機関は,第1項の請求があつた場合において,当該特定被保険者が標準
賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準
賞与額を当該
特定被保険者の標準
賞与額に
2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し,及び決定することができる。
4
みなし被保険者期間 →
第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕
前2項の場合において,特定期間に係る被保険者期間については,被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
5
将来効
第2項及び第3項の規定により改定され,及び決定された標準報酬は,第1項の請求のあつた日から
将来に向かつてのみその効力を有する。