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厚78条の9〔省令への委任〕
第78条の2から前条までに定めるもののほか,標準報酬改定請求及び
標準報酬の改定又は決定の
手続に関し必要な事項は,
主務省令で定める。
則78条の19〔3号分割標準報酬改定請求〕
第一号厚生年金被保険者期間について三号分割標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という)は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
@ 特定被保険者の氏名,生年月日,住所及び個人番号又は基礎年金番号
A 被扶養配偶者の氏名,生年月日,住所及び個人番号又は基礎年金番号
B 特定期間
C 特定被保険者が死亡した場合にあつては,その者の死亡年月日
2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ,当該イからニまでに定める書類
イ 離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について,当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ 第七十八条の十四第二号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ 第七十八条の十四第二号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に,離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
B 第七十八条の十六第一項に規定する場合に該当する場合にあつては,事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
C 三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
D 特定被保険者が死亡した場合にあつては,特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 請求者が,第二号厚生年金被保険者期間,第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について,他の実施機関に三号分割標準報酬改定請求をしたときは,併せて,第一項の請求書を提出したものとみなす。
則78条の20〔特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等〕
法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第七十八条の四第一項の請求があつた場合において,同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)の受給権を有するときは,同条第二項に規定する情報は,法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
2 前項の規定は,法第七十八条の五の求め(実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る)があつた場合に準用する。