第1号厚生年金被保険者期間,第2号厚生年金被保険者期間,第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間
(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という)のうち2以上の被保険者の
種別に係る被保険者であつた期間を有する者
(以下「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という)であつて,一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間
(以下「一の期間」という)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と
異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間
(以下「他の期間」という)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて,
第38条の規定を適用する場合においては,同条第1項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と
同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と,「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金
と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。