×1
受給資格要件
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について,
第42条(この法律及び他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む)の規定を適用する場合においては,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。
○2
年金額
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について,
第43条(この法律及び他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む)の規定を適用する場合においては,同条第1項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であつた期間は,各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し,同条第1項に規定する被保険者期間は,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し,同条第3項に規定する被保険者の資格は,被保険者の種別ごとに適用する。