(2807C) 《1年以上》
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある
昭和31年4月2日生まれの女性が,60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合,それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間[を
合算して
1年以上あれば],
60歳から
特別支給の【老齢
厚生年金】を受給することが[できる
](法附則8条)。
(3004D) 《加給年金額》
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に,一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく【老齢
厚生年金】の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり,
加給年金額の加算を受けることができる場合,[
早い日]において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の
加算を受けることができる
(法78条の27)。
(2805C) 《加給年金額》
第1号厚生年金被保険者期間を170か月,第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が,【老齢
厚生年金】の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合,一定の要件を満たす配偶者がいれば,第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
加給年金額が
加算される
(法78条の27)。