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△
厚78条の33〔障害厚生年金等に関する事務の特例〕
△1
初診日
第78条の30
の規定による障害厚生年金及び
第78条の31
の規定による障害手当金の支給に関する事務は,政令で定めるところにより,当該障害に係る
初診日
における被保険者の
種別
に応じて,
第2条の5
第1項各号に定める者が行う。
×2
支給事務
前項の規定は,前条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。
【過去問】01
(2806D)
《初診日》
【障害
厚生
年金】の受給権者であって,当該障害に係る
障害認定日
において2以上の
種別
の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は,当該障害に係る[
初診日
:×障害認定日]
における被保険者の
種別
に応じた
実施機関
が行う
(法78条の33)。
2以上の期間
支給に関する事務
初診日
における被保険者の
種別
に応じた実施期間が行う
(法78条の33第1項)。
年金額の算定
障害認定日において,その者の二以上の被保険者の
種別
に係る被保険者であつた期間を
合算
し,
一
の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして算定する
(法78条の30)。
第3章の4 複数種別の被保険者
△
第78条の22〔年金給付の併給の調整の特例〕
△
第78条の23〔年金給付の申出による支給停止の特例〕
×
第78条の24〔年金の支払の調整の特例〕
×
第78条の25〔損害賠償請求権の特例〕
△
第78条の26〔老齢厚生年金の受給権者・年金額の特例〕
○
第78条の27〔老齢厚生年金に係る加給年金額の特例〕
△
第78条の28〔老齢厚生年金の支給の繰下げの特例〕
×
第78条の29〔老齢厚生年金の支給停止の特例〕
△
第78条の30〔障害厚生年金の額の特例〕
×
第78条の31〔障害手当金の額の特例〕
○
第78条の32〔遺族厚生年金の額の特例〕
△
第78条の33〔障害厚生年金等に関する事務の特例〕
×
第78条の34〔遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例〕
×
第78条の35〔離婚等をした場合の特例〕
×
第78条の36〔被扶養配偶者である期間についての特例〕
×
第78条の37〔政令への委任〕
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