△1 同時請求
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について,第78条の14第1項の規定を適用する場合においては,各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は,他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
×2 政令
前項の場合においては,その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し,一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第78条の14第1項及び第78条の20第1項の規定を適用し,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第78条の14第2項及び第3項,第78条の20第2項及び第5項並びに附則第17条の11から第17条の13までの規定を適用する。この場合において,必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。