二以上の
種別の被保険者であつた期間を有する者について,
第46条の規定を適用する場合においては,同条第1項中「
老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間
(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という)のうち同条に規定する一の期間(第6項において「一の期間」という)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と,「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と,「第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第44条の3第4項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と,「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と,「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ)を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と,「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と,「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と,同条第6項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする)」とするほか,同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。