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△
厚78条の25〔第三者の行為〕
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る
保険給付
について,
第40条
第2項の規定を適用する場合においては,同項中「その価額」とあるのは,「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて
按分
した価額」とする。
【過去問】01
(0306B)
《第三者の行為》
事故が
第三者の行為
によって生じた場合に,2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が,当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,政府及び実施機関
(厚生労働大臣を除く)
は,その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて
按分
した価額の限度で,保険給付をしないことができる
(法78条の25)。
第3章の4 複数種別の被保険者
△
第78条の22〔年金給付の併給の調整の特例〕
△
第78条の23〔年金給付の申出による支給停止の特例〕
×
第78条の24〔年金の支払の調整の特例〕
×
第78条の25〔損害賠償請求権の特例〕
△
第78条の26〔老齢厚生年金の受給権者・年金額の特例〕
○
第78条の27〔老齢厚生年金に係る加給年金額の特例〕
△
第78条の28〔老齢厚生年金の支給の繰下げの特例〕
×
第78条の29〔老齢厚生年金の支給停止の特例〕
△
第78条の30〔障害厚生年金の額の特例〕
×
第78条の31〔障害手当金の額の特例〕
○
第78条の32〔遺族厚生年金の額の特例〕
△
第78条の33〔障害厚生年金等に関する事務の特例〕
×
第78条の34〔遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例〕
×
第78条の35〔離婚等をした場合の特例〕
×
第78条の36〔被扶養配偶者である期間についての特例〕
×
第78条の37〔政令への委任〕
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