(1402C) 《支給決定》
労災保険法.42条は保険給付を受ける権利の【
時効】について定めているが.保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は,同条の規定の対象になっていない
(法42条1項)(昭52.3.30基発192号)。
(2007A) 《療養の給付》
療養補償給付又は療養給付を受ける権利の【
時効】は,[現物給付のため時効はない
:×診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する](法42条1項)。
(2304D) 《時効》@
療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付,療養給付,休業給付,葬祭給付,介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は,[
2年:×3年]を経過したとき,障害補償給付,遺族補償給付,障害給付及び遺族給付を受ける権利は,
5年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条)。
(災292)
《時効》A
療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付,療養給付,休業給付,葬祭給付,介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は,〔
2年〕を経過したとき,障害補償給付,遺族補償給付,障害給付及び遺族給付を受ける権利は,〔
5年〕を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条)。
(2706E) 《時効》
障害補償給付,遺族補償給付
,〈×介護補償給付〉,障害給付,遺族給付
〈×及び介護給付〉を受ける権利は,
5年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条)。
(1306A) 《休業補償給付》
休業補償給付を受ける権利は,
2年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(1306D) 《介護補償給付》
介護補償給付を受ける権利は,
2年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(1507E) 《遺族補償年金前払一時金》
遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける権利は,[
2年:×5年]を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条)(法附則60条5項)。
(2002E) 《年金と一時金》
労災保険の保険給付を受ける権利は,一時金としての保険給付にあっては[
5年:×2年]を,年金としての保険給付にあっては
5年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(1306B) 《障害補償一時金》
障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は,[
5年:×2年]を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(1306C) 《障害補償年金》
障害補償年金及び遺族補償年金を受ける権利は,
5年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(2706D) 《特別支給金》 (A)
休業
特別支給金の支給の申請は,その対象となる日の翌日から起算して
2年以内に行わなければならない
(特別支給金規則3条6項)。
(2406E) 《特別支給金》 (B)
遺族
特別支給金の支給の申請は,労働者の死亡の日の翌日から起算して[
5年:×2年]以内に行わなければならない
(特別支給金規則5条8項)。
(1607A) 《療養の費用》
療養補償給付又は療養給付のうち,療養の給付を受ける権利については[時効の規定は適用されず
:×療養の必齊が生じたときから],療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から,【
時効】が
進行する
(法42条1項)。
(1806D) 《支給決定》 (A)
傷病補償年金を受ける権利は,当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過しても,《
時効》によって[消滅しない
](法42条1項)(昭52.3.30基発192号)。
(1607B) 《支分権》 (B)
傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の【
時効】は,[支給決定が行われた傷病年金の支分権は5年の消滅時効にかかる
:×療養開始後3年を経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行する(法42条1項)(昭41.1.31基発73号)。
(1504E) 《傷病補償年金》
【傷病補償年金】又は傷病年金は,政府の職権によって支給が決定されるものであるから,これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが,支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権について,会計法上の【
時効】の規定が適用される
(法42条1項)(昭52.3.30基発192号)。
(1806A) 《療養補償給付》
療養補償給付を受ける権利は,当該[療養に要する費用を支払った日
:×傷病が発生した日]の翌日から
2年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(1406B) 《障害補償給付》
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の【
時効】は,当該傷病が治って障害が残った日の翌日から
進行する
(法42条1項)。
(1806C) 《障害補償給付》
障害補償給付を受ける権利は,当該傷病が治って障害が残った日の翌日から
5年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(2007C) 《傷病の治癒》
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の【
時効】は,当該傷病が[治癒した日の翌日
×治って障害が残り,診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日]から
進行する
(法42条1項)。
(2007B) 《労働不能》@
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の【
時効】は,当該傷病に係る療養のため労働することができないために[労働不能の日ごとにその翌日
:×賃金を受けない日ごとにその当日]から
進行する
(法42条1項)。
(1406A) 《労働不能》A
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の【
時効】は,当該傷病に係る療養のため労働することができないために[労働不能の
:×賃金を受けない]日ごとに,その翌日から
進行する
(法42条1項)。
(1806B) 《労働不能》B
休業補償給付を受ける権利は,[労働不能の日ごとにその
:×当該休業に係る傷病が発生した日の]翌日から
2年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(1607C) 《労働不能》C
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の【
時効】は,[労働不能の日ごとにその翌日
:×休業した日の属する月ごとに,その翌月の初日]から
進行する
(法42条1項)。
(1607D) 《介護補償給付》@
介護補償給付又は介護給付を受ける権利の【
時効】は,介護を受けた日の属する月ごとに,その翌月の初日から
進行する
(法42条1項)。
(2007D) 《介護補償給付》A
介護補償給付又は介護給付を受ける権利の【
時効】は,その支給事由が生じた月の翌月の初日から
進行する
(法42条1項)。
(1406E) 《介護補償給付》B
介護補償給付又は介護給付を受ける権利の【
時効】は,支給事由が生じた月の翌月の初日から
進行する
(法42条1項)。
(1806E) 《葬祭料》@
葬祭料を受ける権利は,[労働者が死亡した日
:×死亡した労働者の葬祭が行われた日]の翌日から
2年を経過したとき,【
時効】によって
消滅する
(法42条1項)。
(1406D) 《葬祭料》A
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の【
時効】は,[労働者が死亡した日
:×葬祭が行われた日]の翌日から
進行する
(法42条1項)。
(2007E) 《葬祭料》B
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の【
時効】は,[労働者が死亡した日
:×葬祭が終了した日]の翌日から
進行する
(法42条1項)。
(1406C) 《遺族補償給付》
遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利の【
時効】は,被災労働者が死亡した日の翌日から
進行する
(法42条1項)。
(1607E) 《二次健康診断等給付》
二次健康診断等給付を受ける権利の【
時効】は,[労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
:×労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日]から
進行する
(法42条1項)(平13.3.30基発233号)。