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×
災49条の4〔経過措置〕
この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,又は改廃する場合においては,それぞれ,政令又は厚生労働省令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の
経過措置
を定めることができる。
第6章 雑 則
○
第42条〔時効〕
○
第43条〔期間の計算〕
×
第44条〔印紙税〕
○
第45条〔戸籍の無料証明〕
○
第46条〔使用者の報告・出頭〕
○
第47条〔労働者の報告・出頭〕
○
第47条の2〔医師の診断〕
○
第47条の3〔支払の一時差止〕
○
第48条〔立入検査〕
○
第49条〔診療報告等〕
×
第49条の2〔船員〕
△
第49条の3〔協力の求め〕
×
第49条の4〔経過措置〕
×
第49条の5〔権限委任〕
×
第50条〔省令〕
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